休職・復職、学校への提出、傷病手当金、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳、障害年金など、診療に伴う診断書・各種書類についてご相談いただけます。必要な書類は提出先や制度によって異なるため、指定様式がある場合は受診時にお持ちください。
診断書は、ご希望だけで必ず発行できるものではありません。
診察内容と診療記録に基づいて医師が作成します。病名、療養期間、就業上の配慮などについて、ご希望どおりの内容を必ず記載できるものではありません。
このような書類についてご相談いただけます
- 休職・休学の診断書:療養のため仕事や学校を休む必要がある場合
- 復職・復学に関する書類:復帰時期や就業上の配慮などについて医学的な意見が必要な場合
- 傷病手当金支給申請書:休業中の所得保障について、健康保険へ申請する場合
- 自立支援医療(精神通院医療)用診断書:精神科等への通院医療費の自己負担軽減制度を申請する場合
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書:精神障害者保健福祉手帳を申請・更新する場合
- 障害年金診断書:障害基礎年金・障害厚生年金などを申請・更新する場合
- 診療情報提供書:転院や他の診療科・専門医療機関への紹介が必要な場合
- 保険会社・行政機関等の指定書式:提出先が指定する診断書・証明書がある場合
書類の種類や使用目的によっては、当院では対応できない場合があります。指定様式がある場合は、できるだけ事前に内容をご確認のうえご持参ください。
作成には3営業日~2週間程度かかります
診断書・各種書類の作成期間は、内容に応じて3営業日~2週間程度が目安です。
簡易な診断書と、これまでの治療経過、生活状況、就労状況などを詳しく記載する制度書類では、作成に必要な時間が異なります。提出期限に余裕をもってご相談ください。
初診当日に診断書が必要な場合
一般的な診断書であっても、診断や記載に必要な情報が十分でない場合には、初診当日に作成できないことがあります。
また、制度上一定の経過や確認事項が必要な書類もあります。診断書が必要な場合は、診察時に提出先、使用目的、提出期限、指定された記載事項をお伝えください。
休職・復職の診断書
休職が必要かどうかは、病名だけでなく、症状の程度、仕事への影響、仕事内容、生活状況などを診察で確認して判断します。
復職についても、主治医は病状と治療経過に基づいて医学的な意見を示します。最終的な職場復帰の可否や勤務内容については、勤務先が就業規則、業務内容、受け入れ体制などを踏まえて判断します。
傷病手当金支給申請書
当院では、診療記録に基づいて、症状や治療内容、就労が困難であったと医学的に判断できる期間について記載します。
受診していない期間や、診療記録から確認できない期間については記載できない場合があります。また、申請書を作成したこと自体が傷病手当金の支給を保証するものではなく、最終的な給付の可否は加入している健康保険が審査・決定します。
自立支援医療(精神通院医療)
精神科等への継続的な通院医療にかかる自己負担を軽減する制度です。診断書については、診療内容と制度上必要な事項を確認して作成します。
申請方法、必要書類、利用する医療機関・薬局の指定、自己負担上限額などの詳細は、お住まいの自治体へご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳
診断書による申請では、原則として対象となる精神疾患の初診日から6か月以上経過した時点の診断書が必要です。
以前に他の医療機関へ通院していた場合には、初診日やこれまでの治療経過を確認できる資料が必要になることがあります。
障害年金
障害年金では、初診日、保険料納付要件、障害認定日、現在の生活・就労状況など、複数の要件が関係します。
当院では、当院の診療記録と医学的評価に基づく診断書作成についてご相談いただけますが、障害年金を受給できるかどうか自体を判断することはできません。制度上の要件や請求手続きについては、年金事務所、街角の年金相談センター、社会保険労務士などへご確認ください。
受診時にお持ちいただきたいもの
- 提出先が指定する診断書・申請書の原本(指定様式がある場合)
- 記入要領や提出先からの案内
- 提出期限と使用目的が分かるもの
- マイナ保険証または資格確認書、お薬手帳
- 他院での治療歴がある場合は、紹介状や過去の診療情報、初診日が分かる資料(お持ちの場合)
- 勤務状況、休職期間、仕事内容などの情報(就労関係の書類の場合)
料金・書類ごとの詳しいご案内
一般診断書、自立支援医療用診断書、精神障害者保健福祉手帳用診断書、障害年金診断書、就労可否証明書などの料金と詳しい注意事項は、「診断書・各種書類」ページにまとめています。