こんにちは
新年度が始まり職場などにうまく適応できず抑うつ状態となる、いわゆる適応障害の方が増えてきています。症状の強い場合にはドクターストップ、つまり休職に入っていただくことを勧めるのですが、よくどのような流れか聞かれます。普通に勤務していて休職について精通しているとしたら人事関係の仕事をしている人くらいなので、無理もないですね。
休職の際によくある流れ
そもそも休職って
一般的に、在職中に病気やけがで勤務を続けることが難しくなった場合、会社の休職制度を利用することがあります。休職制度の有無や期間、給与の扱い、必要書類などは法律で一律に決まっているものではなく、各社の就業規則などによって異なります。まずは就業規則を確認し、人事・総務の担当者へ相談することが大切です。
休職、病気休暇、欠勤、無給休職
休職と一概にいっても、会社によって書類上の扱いや給料が支払われるかどうかが違います。年次有給休暇を使う場合、病気休暇・私傷病休暇が設けられている場合、在籍したまま無給で休む場合などがあります。公務員や一部の企業では独自の病気休暇や共済制度があることもありますが、期間や給付内容は勤務先ごとに異なります。
「欠勤」「休職」などの呼び方も就業規則上の意味が異なることがあります。一般論だけで判断せず、勤務先に確認してください。
傷病手当金
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事に就くことができず、連続する3日間の待期を含めて4日以上休み、休業中に給与を受けられない場合などに支給される制度です。給与が一部支払われても、傷病手当金より少ない場合は差額が支給されることがあります。
1日あたりの支給額は、原則として支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。「基本給の約7割」と単純に決まるわけではありません。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。加入期間が12か月に満たない場合は別の計算方法が使われます。
申請書には本人、事業主、療養担当者が記載する欄があります。加入している健康保険によって手続きが異なることがあるため、勤務先や保険者へ確認してください。
退職後も受給を継続できる場合がありますが、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、退職時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態であることなどの条件があります。「支給期間内なら退職後も必ず受け取れる」という制度ではありません。
休職の流れ
休職に入る場合、就業規則に基づいて診断書の提出を求められることが多くあります。診断書と傷病手当金の申請書は別の書類です。診断書を誰に、いつ、どの様式で提出するかは勤務先へ確認してから医師に依頼すると手続きが進めやすくなります。
直接の上司との関係が悪い場合には、人事・総務、健康管理担当者、保健師、産業医などへ相談できることがあります。診断書は主治医の医学的意見を示す重要な資料ですが、休職の取り扱いは就業規則や会社の判断も関係するため、提出すれば自動的に休職が認められると一律にはいえません。治療を優先しつつ、勤務先との連絡方法も一緒に整理していきましょう。
ここに記載していないケースもあり、会社や加入している健康保険によって手続きは変わります。事情が込み入ってよく分からなくなることもあると思いますので、そのような場合も気軽にご相談ください。